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賃 貸 管 理

 賃貸の物件を借りる際、契約書を見ると、物件の所持者である大家さんの名前ではなく、会社・企業の名前が書いてある場合があります。企業自体が物件を持っている、あるいは、大家さんが物件の管理を業者に委託している――いわゆる「賃貸管理業者」なのですが、この業者との間で、結構なトラブルが見られるようです。

  主なトラブルが、敷金の返却問題です。敷金は賃貸物件の「原状回復」というものに使われるのですが、一体どこまでが契約者負担なのか、どこからが業者の負担なのか、そこがハッキリしないためにトラブルになっているようなのです。  そもそも原状回復とは「賃貸物件を、賃貸前の状態に戻す」ということなのですが、「普通に住んでいて消耗する部分」「契約者の不注意で損傷した部分」を、どういう風に区別するのか? 通常、前者だと業者負担、後者だと契約者負担だとされています。そのために、どちらがどのように負担するか、という争いが起きて、「契約者負担」「業者負担」の線引きのややこしくなってくるのです。

 このようなトラブルならまだしも、原状回復を名目として、敷金の返却をしないどころか追加で料金を請求してくる業者がいたら……契約者が、原状回復について把握していないことをいいことに、本来なら業者負担の分を契約者負担にして料金を請求してくる。ほぼ悪徳業者と思っていいでしょう。 そういった場合、まず、原状回復の内訳を請求して、契約書を照らし合わせてみることです。たいていの場合、原状回復において、項目毎にどちらが負担するかが書かれているかと思われます。契約書と原状回復の内訳とを照らし合わせれば、不当に請求されているものが見えてくるはずです。もし明記されていない契約書だったら……その場合は詳しい専門家等に相談してみることが重要です。 また、契約時に、原状回復について業者を話し合っておくのも、予防策として有効です。

※東京都では「賃貸住宅紛争防止条例」という、原状回復等のルールを定めた条例が、平成16年10月より施工されています